
アメリカでは連邦・州レベルでそれぞれ課税されます。連邦法人税は、企業収入に応じて、15%、25%、34%、35%、38%、39%の段階的税率が適用されますが、州法人税については、州ごとに設定されています。つまり、どの州でビジネスを行うかによって、納める税額が変わることになります。
これは法人税だけでなく、不動産税なども同様です。本日は、様々な税に関して、州ごと違いを考察してみます。
法人税
法人の所得金額などを課税標準として課される税金です。
法人税の低い州一覧
下記の州は、州の法人税が「0%」となります。オハイオ州も州税が0%として有名です。
- ネバダ州
- オハイオ州*
- テキサス州*
- ワシントン州*
- ワイオミング州*
詳細はこちらをご覧ください。
セールスタックス
セールスタックスとは、商品が売買される際に購入者に課せられる税を指します。州政府が管轄であり、連邦政府からは課せられない点が特徴です。
セールスタックスの低い州一覧
下記の州は、州の法人税が「0%」となります。
- アラスカ州
- デラウェア州
- モンタナ州
- ニューハンプシャー州
- オレゴン州
セールスタックスに関しては、下記のサイトが参考になります。
固定資産税
固定資産税も州ごとに異なります。
固定資産税の低い州一覧
ハワイ州 0.27%
アラバマ州 0.43%
ルイジアナ州 0.49%
デラウェア州 0.54%
ワシントンD.C 0.56%
固定資産税に関しては、下記のサイトが参考になります。
2017’s Property Taxes by State
在庫税
最後は在庫税です。多くの州では、在庫税が課されませんが、一部の州では州税が課されるケースもあります。なお、オハイオ州は、在庫税がかかりません。

いかがでしたでしょうか。このように税制は州によって異なるので、アメリカにビジネス進出する場合は、営業所の開設、工場建設など、投資の種類によって選択するのが賢いでしょう。
なお、コロンバス2020では、アメリカへビジネス進出検討にあたり、税制のアドバイスも含めた様々なサポートを無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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